海外(タイ)移住

タイランドエリートでは就労できない?タイで就労するための手続きを解説

タイランドエリートでは就労できない?タイで就労するための手続きを解説

タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)では、メンバーになると特典のひとつとして5年〜20年のマルチプルビザが発給されます。

しかし、タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)会員特典のマルチプルビザだけでは、タイで就労することはできません

こちらの記事ではタイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)のビザができることについてや、タイで就労するのに必要なビザや証書の取得方法、注意点を説明していきます。

タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)会員になると5年以上(最長20年)のマルチプルビザを取得できる

タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)会員になると5年以上(最長20年)のマルチプルビザを取得できる

タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)は、2003年から開始されているタイの観光庁が運営する公式のプログラムです。タイに移住や長期滞在を考えている外国人向けの長期滞在プログラムです。

タイランドエリートに入会すると、さまざまな会員特典を受けることができるのですが、その中の一つにマルチプルビザの取得があります。

タイランドエリートに入会すると5年以上(最長20年)のマルチプルビザを取得することができます

そのほかのタイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)の特典については、【2024年】タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)の入会時の最新特典をご紹介をご覧ください。

タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)が発行するマルチプルビザができること

マルチプルビザとは、出入国の回数に制限のないビザのことです。

タイには多数のビザがありますが、通常の観光ビザは期限が30日と短期間である上に、出入国の回数はシングル(1回のみ)という制限があります。

そんな中で、目的としたタイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)のマルチプルビザは期限が最低5年以上である上に出入国の回数に制限がないという大きなメリットがあります。

タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)が発行するマルチプルビザができないこと

しかし、タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)の発行するマルチプルビザでは就労をすることができませんので注意が必要です。

タイで就労をしたい場合は特別なビザと証書が必要となります。

しかし、タイでの会社勤めではなく、ノマドワーカーや投資家として活動する場合は就労の条件に該当しません。

タイで就労するのに必要なもの

タイで就労するのに必要なもの

タイで就労する場合は、Bビザと労働許可証が必要となります。

ここでは、タイで就労するために必要なビザについてご紹介します。

Bビザ(商業ビザ)

Bビザ(商業ビザ)は事業提供者との会合や商談/業務を目的とした短期出張用のビザで、タイへ行く前に日本国内のタイ王国総領事館にて申請する必要があります。

Bビザの申請方法

発効手続きには通常で1ヶ月程度時間が必要となり、過去にBビザ取得歴がある上に、労働許可証未取得の場合は、取得が難しいケースもあるので注意が必要です。

必要書類は以下の通りです。

  • パスポート
  • パスポートの顔写真ページのコピー
  • 申請書
  • 証明写真
  • 英文経歴書
  • ビザ発行を要請するタイ側の会社発行の英文もしくはタイ文招聘状原本
  • タイ招聘状発行の会社登記簿謄本コピー
  • 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー
  • 申請料

労働許可証(ワークパーミット)

労働許許可証(ワークパーミット)は、タイで外国人が就労するのに必要な許可証で、就労ビザと違ってタイにて申請するのが特徴です。

労働許可証なしに就労すると3000バーツ(約12,500円)の罰金が課せられますが、強制送還はさせられません。

労働許可証(ワークパーミット)の申請方法

労働許可証(ワークパーミット)は、個人では申請できないため、受け入れ先の法人に申請してもらいます

必要書類は以下の通りです。

  • 労働許可証申請書
  • 証明写真×3枚
  • パスポート原本および写し
  • 労働省規定「雇用証明書」
  • 卒業証明書(英文)及び職歴証明書(英文)写し
  • タイ国医師からの健康診断書 原本
  • 会社登記証明書、業務目的・写し
  • タイ人役員IDカード写しおよび日本人役員の労働許可証写し
  • 株式名簿
  • VAT登録書 写し
  • 決算報告書 写し
  • 社会保険申告書および領収書・最新のもの写し
  • VAT申告書および申告書写し
  • 会社所在地地図
  • その他事業ライセンス、事業実績証明等(あれば)写し

ロングビザ

入国時のビザが切れる前にロングビザの申請が必要となり、申請すると通常1年のものが発行されます

ただし、タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)の特典で入手できるマルチプルビザがあれば、ロングビザの申請は必要ありません。

ロングビザの申請方法

ロングビザは入国管理局で必要書類を提出することによって申請ができます。

必要書類は以下のとおりです。

  • 労働許可証
  • 赴任者本人の納税証明書
  • その他納税書類

タイランドエリートと就労ビザは同時に持てる?

タイランドエリートと就労ビザは同時に持てる?

ここまでご紹介したように、タイの会社で労働するには就労ビザと労働許可証が必要になります。

しかし、複数のビザを同時に持つことはできないため、就労ビザを取得するにはタイランドエリートに入会して発行されたビザを一度キャンセルする必要があります。

ここでは、タイランドエリートと就労ビザの取り扱いについて解説します

就労ビザを取得する際はエリートビザをキャンセルしなければならない

残念ながら、労働許可証とエリートビザを同時に保持することはできません

必ず就労ビザと労働許可証はセットになりますので、エリートビザは一旦キャンセルしなければなりません。

それではエリートビザは意味がないと思うかも知れませんが、ご安心ください。

就労ビザをキャンセルした後、就労期間を終えてエリートビザに復帰することが可能です。

ただし、エリートビザの有効残年数が就労期間分は消化されてしまいます。

エリートビザをキャンセルしている間の有効年数の計算

20年会員の方が3年間エリートビザで滞在した後に、タイで仕事をするために就労ビザと労働許可証を取得した場合を例に挙げます。

その際、エリートビザを一旦キャンセルし、5年分の就労ビザを取得しました。

そして5年間の就労を終え、エリートビザに復帰した際のエリートビザの有効期間は20年-3年-5年で12年となります。

タイランドエリートのメリットとは?

タイランドエリートのメリットとは?

タイで就労するには、年会費を支払えばさまざまな特典が受けられるタイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)がおすすめです。

タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)会員になれば長期間滞在ビザを簡単に発行することができます。

ほかにも、

  • 銀行口座を開設できる
  • 90日レポートを代行してもらえる
  • 空港でVIP待遇を受けられる
  • ショッピング・食事等で割引を受けられる

など、さまざまな特典を受けることができます。

また、タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)の申請は、日本からでも可能です。入会審査には時間がかかるので、タイへの移住の日程が決まっているのであれば、早めに手続きを済ませておきましょう。

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タイランドエリートで就労はできる?|まとめ

タイランドエリートへの入会で得られるマルチプルビザでは、タイの会社での就労はできません

タイに行くには、それぞれ必要なビザや手続きがあるので、事前に必ず確認するようにしましょう。

RENOSY Thailandは、タイの長期滞在に向けた賃貸のご紹介だけでなく、タイランド・プリビレッジ(旧タイランドエリート)の入会の窓口としての業務も行っております。

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