2024年より、滞在日数によってはタイへの出張でも商用ビザが免除されるようになりました。
一方で、滞在期間や目的によっては従来どおりビザが必要になるケースもあるため、まずは自分がどちらに当てはまるのか確認しておくことが大切です。
本記事では、タイ出張でビザが必要なケースと不要なケースを整理し、あわせて出張前の準備についても解説します。
タイ出張を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
- タイへの出張にビザは必要?不要?
- ビザ不要で出張できるケース
- ビザが必要になるケース
- タイへの出張前に確認しておきたいこと
- タイに滞在中の住まいはどうすればいい?
- タイへの出張はビザが必要?不要?|まとめ
タイへの出張にビザは必要?不要?

2024年1月1日からは、30日以内の短期商用目的であれば、ビザ不要でタイへ出張できるようになりました。
一方、30日を超える長期滞在の場合は、従来どおりビザの取得が必要です。
また、滞在日数にかかわらず、職種や就労内容によってビザが求められるケースもあるため、自分がどのケースに当てはまるのか、事前に確認しておきましょう。
滞在日数・目的 | ビザの必要・不要 |
---|---|
30日以内の短期商用滞在(会議・打ち合わせ・視察) | 不要 |
31日以上の長期商用滞在(会議・打ち合わせ・視察) | 必要 |
駐在・現地採用など就労 | 必要 |
報道・芸能・教育など特殊な職業 | 必要 |
ビザ不要でタイに出張できるケース

タイへの出張は、会議・打ち合わせ・視察などを目的とした30日以内の短期の商用滞在であれば、ビザは不要です。
日本とタイが進めてきた経済協力の一環として導入されたもので、2024年1月1日から2026年12月31日までの期間限定で適用されます。
なお、ビザ免除で入国する場合でも、招聘状や会合の予約確認書など、商用目的を証明する書類を用意し、入国管理局に申請する必要があります。
ビザ免除に関する詳しい条件や必要書類については、下記の記事でも解説していますので、あわせて確認しておきましょう。
日本人ビジネスマンならタイのビザ免除!?従来のビザや申請書などを解説
タイの出張でビザが必要になるケース

タイへの出張は、31日以上の滞在や就労を伴う場合に、ビザが必要です。
ビザには商用ビザや就労ビザなどがあり、滞在目的や職種に応じて取得しなければなりません。
ビザが必要かどうか確認したい方、また必要なビザの種類が知りたい方は、以下のリストをチェックしてみましょう。
ビザが必要となる主なケース
- 商用目的で30日を超える滞在をする場合
- 駐在員・現地採用など、就労を伴う場合
- イベントやコンサートに出演するアーティスト
- 映画・ドラマ・テレビ撮影に参加する出演者やスタッフ
- 記者や報道関係者
- 教師として働く場合
- インターンシップでタイの企業に所属する場合
必要となるビザの種類
- 商用ビザ(ノンイミグラントBビザ):会議や商談を含む長期の商用滞在
- 就労ビザ(ノンイミグラントBビザ+労働許可証):駐在・現地採用での勤務
- 記者ビザ(ノンイミグラントMビザなど):報道・取材活動を行う場合
ビザを取得するためには、必ず事前申請が必要です。
就労の場合は労働許可証(ワークパーミット)も必要となり、勤務先の企業が労働局に申請します。
出張や赴任のスケジュールに遅れが出ないためにも、余裕を持って計画的に準備を進めましょう。
ビザの種類や取得条件、費用の目安については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
タイへの出張前に確認しておきたいこと

タイに出張する際は、自分がビザ免除に該当するのか、それとも申請が必要なのかを確認することが大切です。
そして、パスポートや渡航書類などの事前準備を整えておくことも欠かせません。
ここでは、出張前に確認しておきたい基本事項を紹介します。
必要書類の確認(ビザ免除・申請共通)
まずは、必要書類を揃えましょう。
- パスポート:有効期限が6か月以上残っていること
- 商用を証明する書類:招聘状、会議や商談の予約確認書など
- 復路航空券:30日以内に出国することを示すチケット
- 海外旅行傷害保険(任意):治療費や入院費、盗難・事故による損害などを補償
ビザ免除で入国する場合でも、書類不備で入国を拒否される可能性があるため、必要書類を揃え、不備がないようにしましょう。
特に、招聘状や復路航空券の提示を求められるケースは少なくありません。
また、これは必須ではありませんが、タイへの入国時に海外旅行傷害保険に加入しておくと安心です。
タイでは外国人の医療費が高額になることもあり、未加入の場合は多額の自己負担が発生するリスクがあります。
医療費や入院費をカバーできるだけでなく、盗難や事故による損害を補償する保険もあるため、加入を検討しておくと良いでしょう。
タイの病院事情や医療費の目安については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
タイの病院事情とは?日本語は通じるの?費用はどれくらいする?
申請窓口の確認(ビザが必要な場合)
31日以上の滞在や就労を伴う場合は、大使館や総領事館でのビザの事前申請が必要です。
申請は「在東京タイ王国大使館」のほか、「大阪」や「名古屋」など各地のタイ王国総領事館でも受け付けています。
自分の居住地に合わせて、最寄りの窓口を利用しましょう。
申請手順の確認(ビザが必要な場合)
ビザの申請は、まずオンラインで事前予約をします。
次に、指定された日時に大使館や領事館の窓口を訪れ、必要書類を提出し、書類審査に問題がなければ、ビザが発給されます。
申請から発給までは、おおむね1週間程度が目安です。
ただし、混雑状況や申請内容によっては日数が延びる場合もあるため、出張や赴任のスケジュールに合わせて、2週間程度の余裕を持って準備を始めると良いでしょう。
最新の申請方法や必要書類については、大使館や領事館の公式サイトで必ずご確認ください。
タイに滞在中の住まいはどうすればいい?

30日以内の短期出張であれば、ホテルに滞在するのが一般的ですが、長期出張や駐在となる場合には、コスト面や生活環境を考慮すると、現地での賃貸契約がおすすめです。
長期滞在では、生活に適した住まいを確保できるかどうかが、仕事や日常の快適さを大きく左右します。
言語や契約条件の違いから、物件探しに不安を感じる方も少なくありません。
ディアライフ by RENOSYでは、長期出張者や駐在員の方向けに、日本語でのサポートを付帯した物件紹介サービスをご提供しています。
物件のご案内から契約手続き、入居後のサポートまで一貫して対応しておりますので、初めての海外出張・海外生活でも安心してお過ごしいただけます。
長期での滞在を予定されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
タイへの出張はビザが必要?不要?|まとめ
本記事では、ビザが必要なケースと不要なケース、さらに出張前に確認すべき準備について解説しました。
これまでは、タイへの出張には必ず商用ビザが必要でしたが、2026年12月31日までの期間限定で、30日以内の短期商用滞在はビザが不要となり、以前よりも出張しやすくなっています。
ビザが必要かどうか、渡航目的や日数を確認し、事前準備を計画的に進めていきましょう。
また、出張の長期滞在では、ホテルよりも賃貸契約が一般的です。
ディアライフ by RENOSYでは、長期滞在に伴う住まい探しをはじめ、快適な現地生活を送るためのトータルサポートをご提供しています。
長期出張や駐在を予定している方は、住まい探しについてもぜひディアライフ by RENOSYへご相談ください。