タイに移住や駐在をしている方は、日本へ一時帰国する機会もありますよね。
免税や税関申告について理解しているつもりでも、「このお土産は持ち込んで大丈夫?」「免税範囲を超えるとどうなるの?」と不安に感じることもあるのではないでしょうか。
特に酒類やタバコ、ブランド品は免税範囲や税関申告に関わるため、ルールを知らないまま持ち込むとトラブルにつながる可能性があります。
本記事では、タイと日本の免税範囲に関する基本的な情報に加え、一時帰国中に日本で買い物する際の免税方法も詳しく解説します。
安心して帰国を楽しむために、ぜひ参考にしてくださいね。
目次
- タイと日本の免税制度とは?基本ルールを解説
- 日本からタイへ入国する際の免税範囲
- タイから日本へ帰国する際の免税範囲
- タイ在住者が利用できる日本の免税制度
- まとめ|タイの免税範囲を徹底解説!日本とタイの持ち込み・持ち出しルールと税関申告のポイント
タイと日本の免税制度とは?基本ルールを解説

免税とは、一定の範囲内であれば関税や消費税などが課されない制度のことです。
タイに入国するとき、または日本に帰国するときには「免税」の制度が設けられており、場合によっては税関申告が必要になります。
ここではまず、免税の基本的な考え方と注意点を解説します。
税関申告が必要になるケース
免税範囲を超えた場合や、申告が義務づけられている物品をタイに持ち込む場合には、税関申告が必要です。
たとえば、一定量を超える酒類・タバコ、医薬品、宝飾品や現金などが対象で、申告を怠ると没収や罰金につながる可能性もあるので注意しましょう。
税関申告は難しい手続きではなく、空港で配布される申告書に記入し、税関の係員に提出するだけです。
場合によっては内容を確認されますが、関税や消費税を支払えば持ち込みが認められます。
税関申告の注意点
規制品目に該当するものは、申告しても持ち込みが禁止されるケースもあるため、事前に対象品目を確認しておくことが大切です。
また、日本とタイでは、免税のルールや範囲に違いがあり、同じ酒類やタバコでも、持ち込み可能な本数や量が異なります。
出国前に両国の基準を把握しておくことで、スムーズに税関を通過でき、余計なトラブルを避けられるでしょう。
日本からタイへ入国する際の免税範囲

タイに入国するときに気をつけたいのが「何をどれだけ持ち込めるか」という免税範囲です。
特に、タイは酒類やタバコの制限が厳しく、知らずに超えてしまうと税関で止められることもあります。
ここでは、日本からタイに持ち込める品目と免税範囲について解説しますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
アルコールの免税範囲(酒類)
タイに酒類を持ち込む場合、「1人あたり1リットルまで」が免税範囲と定められています。これはビール・日本酒・ウイスキーなどの種類を問わず合計が1リットルを超えると課税対象です。
ただし、ワインは2024年2月23日以降、タイ政府が輸入関税を撤廃し、ワインにかかる関税はゼロになりました。
それでも酒税(消費税・付加税など)は残ることがあり、ワインのアルコール度数や定価に応じて課税されるケースがあります。
タバコ・電子タバコの免税範囲と規制
タイでは、「紙巻きタバコは1人200本まで」が免税範囲です。
葉巻の場合は250グラム、刻みタバコは500グラムまでが上限とされています。
なお、電子タバコや加熱式タバコはタイ国内での規制が厳しく、所持や使用自体が禁止されています。
日本では特に制限なく使えるものであるため、知らずに持ち込んで没収や罰金の対象となってしまったというケースも多いので、タイには電子タバコや加熱式タバコを持ち込まないようにしましょう。
現金・貴金属・高額品の持ち込み制限
現金については、2万USドル相当以上を持ち込む場合は、税関申告が必要となるので注意しましょう。
また、貴金属や高額ブランド品は、数量によっては「販売目的」と見なされ課税される可能性があります。
特に、新品のブランドものを持ち込むと転売目的や個人の利用の範囲を超えたぜいたく品とされ、課税対象になってしまうことも多いです。
このあたりは税関の担当者の定性的な判断で対応されることも多いので、不安なときはタイに詳しい方に事前に聞いてみるか、絶対に必要でない場合は持ち込まないようにしましょう。
日本からの一時帰国時に注意したいお土産品
生鮮食品や肉類、乳製品は基本的に禁止されており、野菜や果物も検疫証明が必要になる場合があります。
また、医薬品やサプリメントは個人使用であっても大量に持ち込むことはできず、処方薬には英文処方箋などの証明書類が求められるケースもあります。
タイから日本へ帰国する際の免税範囲

タイから日本へ帰国する際にも、日本の税関が定める免税範囲があります。
ここでは、酒類やタバコ、現金・貴金属といった代表的な対象品目について、日本での免税範囲と注意点を解説します。
酒類・タバコ・香水の免税範囲
酒類は 3本(1本760ml)まで、紙巻きタバコは200本(1人1カートン)でまなら免税の対象です。
香水は、おおよそ60ml(2オンス)が免税対象の上限となり、規定を超えると課税されます。
ここで注意していただきたいのが、例えばタバコをタイで購入して日本に持ち込む場合、2人分の荷物として一つのキャリーケースに2カートン入れてしまうと、課税になったり没収になったりしてしまいます。
特にタバコなどではありがちなトラブルなので、喫煙者の方は注意しましょう。
食品・加工品・医薬品の持ち込みルール
食品・加工品は、個人で利用する分であれば、基本的に持ち込みが認められています。
ただし、肉や乳製品は動物検疫や植物検疫の対象となるため、制限を受けることがあります。
医薬品については、風邪薬や胃腸薬など一般的な市販薬であれば、個人使用目的の範囲内なら持ち込みが可能です。
一方で、処方箋や英文診断書の提示が必要になる薬もあるため、事前に厚生労働省の公式情報を確認してから準備すると安心です。
高級ブランド品や電化製品の免税範囲
日本へ持ち込む際には、高級ブランド品や電化製品などを含めた商品の合計金額が20万円以内であれば免税の対象となります。
ただし、時計やバッグなど高額な品をまとめて購入し、合計が20万円を超える場合には、必ず税関で申告を行い、必要な関税や消費税を支払いましょう。
タイ在住者が利用できる日本の免税制度

タイ在住者や駐在員が日本に一時帰国した際、日本国内で買い物をする場合にも「免税制度」を利用できるのをご存知でしょうか。
条件を満たせば、日本国内でも免税でお得に買い物が楽しめます。
ここでは、免税を利用するための条件や必要な準備、購入の流れを詳しく解説します。
免税対象となる非居住者の条件
日本で免税を受けられるのは、税法上「非居住者」とみなされる人です。
海外に2年以上継続して居住し、日本への一時帰国が半年以内であれば免税制度を利用できます。
たとえばタイに駐在している方や、その家族で現地に長期滞在している方は、条件を満たすケースが多いでしょう。
一方で、海外に転居してまだ2年未満の場合や、日本に6か月以上滞在している場合は「居住者」とみなされ、免税制度を利用できない点には注意が必要です。
免税措置を受けるのに必要な準備
免税を利用するには、「パスポート」に加えて、非居住者であることを証明できる書類が必要です。
証明書類は在留証明書または戸籍の附票のいずれか一方を用意すれば問題ありません。
タイでの準備
在留証明書は、タイに居住していることを証明する重要な書類で、在タイ日本大使館または総領事館で申請できます。
申請時にはパスポートやビザ、現地での居住を確認できる書類(賃貸契約書や公共料金の明細など)が必要になるため、余裕をもって準備しておくと安心です。
日本での準備
戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。
窓口であれば即日交付されるケースが多いですが、郵送請求の場合は数日〜1週間程度かかることもあります。
2023年4月の制度改正により、以前のようにパスポートだけでは免税が受けられなくなりました。
必ず「パスポート+在留証明書」もしくは「パスポート+戸籍の附票」の組み合わせが必要となるため、渡航前から計画的に準備を進めておくことが大切です。
免税購入の流れと注意点
免税は、どのお店でも対応しているわけではなく、免税対象店で購入する必要があります。対象となるのは、家電製品や衣料品、化粧品、日用品などです。
免税を受けるには、購入金額が免税の最低額(一般物品は税込5,000円以上など)を満たしていることが条件となります。
さらに、免税品は開封・使用せずに国外へ持ち出すことが義務づけられており、国内で使用すると免税の対象外になるため注意しましょう。
免税購入はお得に買い物できる制度ですが、対象外となる品目や条件も存在します。
事前に詳細を確認し、必要書類や買い物の手順を把握しておくことで、スムーズに利用できるでしょう。
まとめ|タイの免税範囲を徹底解説!日本とタイの持ち込み・持ち出しルールと税関申告のポイント
タイと日本を行き来する際には、免税のルールを正しく理解しておくことが大切です。
酒類やタバコ、ブランド品は特に規制が厳しく、免税範囲を超える場合は必ず税関申告が必要です。
正しい知識を持って申告や手続きを行えば、安心してタイでも買い物を楽しめます。
トラブルを避けるためにも、ルールを事前に確認し、必要な準備を進めておきましょう。
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